まずは、お電話でご連絡ください。(電話番号090−9036−6893)
ご予約いただければ、ご自宅または、そのお近くのお話できるところへお伺いしますので、初回無料相談をお受けください。
弊事務所へご依頼いただけるようでしたら、ご希望の内容に応じて下記の流れでお手続きさせていただきます。
判断能力がある間の後見契約
判断能力がある場合(任意後見契約)
利用する必要な契約内容の確認
判断能力が低下したことを知ることができない場合、任意後見契約を結んでいても、任意後見の開始を適切に判断できないため、定期的に連絡し、心身の健康状態を確認する「見守り契約」やご自分の死後の葬儀や埋葬、費用の清算、契約の解除などさまざまな手続きが発生しますが、対応できる親族等がいない場合に、生前に第三者に委任しておく「死後事務委任契約」も必要かご検討いだきます。
任意後見契約、他必要な契約の締結および公正証書の作成
公証役場に契約内容をまとめた原案と必要な資料を提出する。
公証人が作成した任意後見契約の草案を事前に確認する。
公正証書の作成日時の予約を行う。
本人と任意後見受任者が公証人の面前で契約内容を確認し、署名押印する。
任意後見監督人選任の申立て
本人の判断能力が不十分になれば、家庭裁判所で任意後見監督人を選任してもらうための申立てを行います。
任意後見契約は家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、契約の効力が生じることになります。
任意後見監督人とは、判断能力が低下・喪失している本人に代わって、任意後見人となった人が契約どおり適切に財産管理などを行っているか監督する人で家庭裁判所が選任します。